古物営業法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和24年5月28日法律第108号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 古物商の営業について |
関連法令 | 電子署名及び認証業務に関する法律、刑法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
古物営業法(こぶつえいぎょうほう)は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 古物営業の許可等
- 第一節 古物商及び古物市場主(第3条―第10条)
- 第二節 古物競りあつせん業者(第10条の2)
- 第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等(第11条―第21条)
- 第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等(第21条の2―第21条の7)
- 第四章 監督(第22条―第25条)
- 第五章 雑則(第26条―第30条)
- 第六章 罰則(第31条―第39条)
- 附則