Wikipedia:削除依頼/六本木ヒルズの写真2件
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[編集] (*)六本木ヒルズに関する写真2件
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議論の結果、削除 に決定しました。--こいつぅ 2006年5月4日 (木) 01:01 (UTC)
画像:Roppongihills overview.jpgならびに画像:六本木ヒルズ森タワー.jpgについて、森ビルによる建築物の肖像利用規定がGFDLを許容しないため。利用者‐会話:Gleam/Roppongiにこの件について森ビル広報に問い合わせた結果を掲載しています。著作権法を厳密に適応すれば保護されるべきものか疑問な点は残りますが、規定しているものを否定するリスクを背負ってまでGFDLで発行する必然性がないと感じました。2枚とも私自身による撮影ですが、権利関係なので周知徹底と自戒の意味を込めて削除依頼を通します。大変申し訳ありません。他に六本木ヒルズを撮影した画像があればご報告下さい(画像:森タワー回転ドア.jpgは問題ない旨回答頂きました)。--Gleam 2006年1月31日 (火) 04:16 (UTC)
- (存続)(日本の)著作権法に照らして何の問題もないと思いますが。敷地外からの撮影であれば森ビル側に何の権限も存在しないし、敷地内の撮影であっても、撮影された画像の著作権に影響が及ぶことはない。Wikipediaに「管理者の許可なく撮影されたもの」の投稿を禁じる合意があれば別ですが…。--Mametaro 2006年1月31日 (火) 05:18 (UTC)
- (削除)経緯はよくわかりました。どこかで裁判になって判例がでてくれると判断しやすいのですが、その当事者にWikipediaがなるわけにはいかないと思いますので、大変に残念ですが、今回は安全サイドに倒して考え、削除に賛成致します。--秋の虹 2006年1月31日 (火) 05:49 (UTC)
- (存続)野外建造物。そもそも、森ビルの規定は「森ビル内」での撮影に制限をつける、という、日本国法を遵守した規定であるにもかかわらず、東京タワーから撮影した写真が森ビルの制限事項に抵触するという主張がそもそも成立しない。このような削除依頼は、まるで森ビルが日本国著作権法の範囲を超えた、主張できないはずの権利を主張しているかのような印象を与える。削除依頼が森ビルに対する名誉毀損になる可能性を依頼者は考えるべき。Modeha 2006年1月31日 (火) 14:44 (UTC)
- (コメント)六本木ヒルズ内が営利目的で規制されているのではないでしょうか。また森ビルないしは建築士が削除すべきだ、という明確な旨もGleamさんが書いてくださったサブページからは確認することが出来ませんでしたのでこれらの理由で削除する必要はないのでは、と思います。ただ、投稿者本人の依頼であるため存続にも削除にもしません。 Lusheeta 2006年1月31日 (火) 14:52 (UTC) add -- Lusheeta 2006年1月31日 (火) 15:14 (UTC)
- (コメント)問題の規定は六本木ヒルズ内にしか影響しない。本人依頼の即時削除として扱うことも否定はしません。--端くれの錬金術師(talk|contrib.) 2006年1月31日 (火) 14:59 (UTC)
- (上3件へのコメント)いや、外部リンク先のページを見る限り、森ビルさんの主張は「六本木ヒルズ内での業務目的による撮影、取材は許可が必要(建造物が写っているかは無関係)」ということと、「六本木ヒルズの写真、映像、情報などを各種媒体に掲載する場合は許可が必要(業務目的かどうかは無関係)」の二つであって、主張そのものはGleamさんの解釈で正しいと思いますよ。それが日本の法律に照らして有効かどうかは別として。--Mametaro 2006年1月31日 (火) 16:55 (UTC)
- (存続)Hermeneus (user / talk) 2006年1月31日 (火) 15:03 (UTC)
- (存続)この場合建物の外部の撮影は問題なし。--H.L.LEE 2006年1月31日 (火) 15:44 (UTC)
- (存続)現物を見ることができなかったのだが、敷地外からの撮影であるならば、自主規制の必要はないと考える。森ビル側がとりあえず権利主張はしてみているにせよ、これで訴えて敗訴したらゴーマニズム宣言事件のような大墓穴につながるわけで、訴訟を提起してくることは考えにくく、事実上訴訟リスクはないと考えてよかろう。過剰な自主規制は、現在われわれが持っている権利(建築物を撮影しその写真を使う権利)を慣習の名のもとに放棄することにつながりかねない。警戒するにしても、十分な注意が必要ではないか。--Nekosuki600 2006年1月31日 (火) 18:41 (UTC)
(存続)(コメント)著作権法第46条に書いてあるいずれの方法によるかを問わず、利用することができる。に該当します。従って、その写真の著作権は撮影者に帰属し、写真の著作権者ではないビル所有者等から訴訟を提起されることはありえません。建造物の外観写真については無断で使用して構いません。--代言人 2006年1月31日 (火) 19:13 (UTC)賛否を取消す代言人- (コメント)法律の専門家でないので何とも言えませんが、森ビルさんの主張は法的な根拠を欠いているように思います。しかしだからといって無視していいというものでもなく、いやだというものを無理強いすることもないのではないかとも思います。あとは、法律論でなく、森ビルさんの要請をどのように受け取るか、という問題ではないかという気がしてきました。その点、建物の写真が撮影地点にかかわらずいけないのはなぜなのか、具体的な理由がわかるといいのですが。単に「意匠」というだけではよくわかりませんね。--っ [Café] [Album] 2006年2月1日 (水) 04:04 (UTC)
- (コメント)私が不必要に言葉を補ったのがかえって誤解を招いてしまったようですが、森ビルは著作権法を(あるいは著作権法だけを)根拠にこの要請をしていないと感じました。私には不正競争防止法などの知識がないので具体的にその法的根拠を確認することは出来ませんでしたが、法的根拠の有無を別にしてもヒルズ全体の景観の商業利用をコントロールしたいという要望を森ビルが公開しており、一般にそれが遵守されていることは事実です。それを無理に否定して配布することは私やウィキメディア財団にリスクを背負わせることになり、本意とするところではありません。シスオペとしてこの件について広く意見を求めたく削除依頼を提出しましたので議論の推移を尊重しますが、私自身の法的免責には別途の権利があると考えていることを予め宣言しておきます。--Gleam 2006年2月1日 (水) 12:39 (UTC)
- (削除)著作権には既に投票されている方々の意見から削除する必要はないと読み取れますが、(法的根拠が不明といわれる)森ビルさんの要請も無視できるものではないと思います。森ビルさんの方針に従って、森ビルさんよりウィキペディアでの掲載である一時利用に関して許可を得られたとしても、ウィキペディアでは改変や商用利用を許可しているGFDLでの配布が基本となっているので、二次利用に関して問題が発生するのではないかと思います。GFDL以外のライセンスで掲載できない現時点では削除に賛成致します。--どっつぃ(Talk|Contrib) 2006年2月3日 (金) 08:27 (UTC)
- (コメント)森ビルホームページの文面を拡大解釈しているのではなかろうかと思います。建造物外観の画像を撮影する事は著作権法に認められた権利であり、それを先方が制限しようとしているとは思えません。もしそのような意図のある文章ならば財団のリスクではなく権利侵害でしょう。法的根拠も無く権利を侵害される謂れはありません。しかし森ビルが他人の権利を侵す要請を発信するとは思えません。六本木ヒルズの記事本体は先方の許可を得たのでしょうか。森ビルの頁では写真・映像・情報を掲載する場合に許可が必要としています。拡大解釈すると記事本体も不安になりませんか?勿論向こうは商売なので自身に不利益となる表現などは好ましく無いでしょうが、だからといってその記事を制限する権利は主張しないでしょう。それとも記事も削除しますか?今般の画像を利用する事について削除の必要はないと考えますが、然し投稿者自身が法的根拠の有無にかかわらず削除の意思があるのなら私の賛否など無意味なので取り消します。--代言人 2006年2月3日 (金) 10:21 (UTC)
- (コメント)同様な状況で未解決のWikipedia:削除依頼/画像:Tokyo Disneyland CindrellaCastle.jpgがあります。たね 2006年2月3日 (金) 15:39 (UTC)
- (削除)撮影対象物に関して権利を持っている方が、掲載が好ましくないと実際に回答されているわけですから、法的に問題がないからといって掲載を続けるのは適当ではないと思います(逆を言えば法的に問題がないのですから、同様の件について権利保有者からの実際の要請がないにも関わらず「掲載が好ましくないという要請があるかも知れないから」という予測のもとに削除や投稿禁止を行う必要はありません)。もちろんこれは画像がなくても記事が成り立つという前提でのお話で、もし記事が成り立たなくなるような要請を受けたのであればそれはウィキペディアの本義に関わる問題ですから、表現の自由や報道の自由を楯に戦わなければいけないでしょうね。--Birdman 2006年2月5日 (日) 02:51 (UTC)
- (コメント)いったんGFDLを了承して投稿した以上、投稿者本人の意見も「参考にすべき意見のひとつ」に過ぎないと思います。--Mametaro 2006年2月5日 (日) 11:25 (UTC)
- (コメント)先方がいかなる法的権利に基づいて削除を要求しているのか不明(TDLの場合も同様)なので、削除せねばならぬ必然性がない。ただ、最悪の場合の想定として個人が大企業から訴訟を起こされた場合、判決を待たずして対応困難になる可能性もあり、そのような事態を防ぐという意味であれば、投稿者の希望であることを考慮して反対しにくい。少なくとも今回の場合、投稿者は他の人よりも、おそらくは別な管理者よりもリスクを負う立場と推定される。今回はすでに問い合わせを行い先方の削除要求の意思を確認したこと、相手からメールだ届く状況になったことも条件としては入れる必要がある。以上から、積極的に削除したくはないが、やむを得ないというのが結論。sphl 2006年2月6日 (月) 15:45 (UTC)
- (削除)投稿者本人の依頼であるため。それ以外の理由は無視します。追加してコメントするとこれが撮影者以外の依頼であれば私は存続票を入れます。--Goki 2006年2月7日 (火) 06:45 (UTC)
- (コメント)詳細は忘れましたが、以前、商標が少し写っている写真を、投稿者が「問題ないと思うが念のため」という理由で削除依頼にかけたことがあります。私は特に存続票も削除票も入れませんでしたが、その画像が削除されると、心配した他の画像の投稿者たちが商標を含む画像を次々と削除依頼に出し、いつの間にか投稿者以外が「GFDLでは商標を含んだ画像をリリースできない」などと宣言して削除依頼をしはじめるという事態になって収拾がつかなくなったことがありました。そんなわけで、投稿者本人依頼であっても、削除には賛成できません。それにどう見ても森ビル「内」での撮影を制限しているだけのようにしか見えないのですが。Modeha 2006年2月7日 (火) 11:24 (UTC)
- (存続)GFDL(PDも)の著作物は、どんな改変をしても違法にならないというわけではありません。著作権フリーな写真であっても、使い方によっては権利を侵害することになるというのが、以前に商標のうつりこみが削除された理由でした。このケースも本質的には同じで、たいていの使い方なら権利侵害になりませんが、例えばこの写真を使ってビルのイメージを商品のイメージと重ね合わせるような広告をうつと話が難しくなってきます。しかしその場合でも、「建物の写真を撮影し公開する」という著作権法の線から文句をつけることはないだろうと思います。(Gleamさんはコミュニティの意向を尋ねるという趣旨で依頼したそうですから、その前提にもとづいて意見を書きました。それで出てきた結果にやはり従いたくないというのでしたら、本人依頼で即時削除を求めてもかまわないと思います)Kinori 2006年2月7日 (火) 14:36 (UTC)
- (存続)敷地内で撮影されたもの、小さな構造物であるのであれば削除には反対しませんが、この規模の建物となれば公益性の面、日照権の侵害などの犠牲の上で建っていると考えられ、撮影の制限は行き過ぎと思えます。なおwikipedia以外での画像流用を考えると画像ページに関連情報の記載は必要だと思います。Hiro36 2006年2月7日 (火) 15:34 (UTC)
- (存続)「権利関係なので周知徹底」「他に六本木ヒルズを撮影した画像があればご報告下さい」という立場での依頼では本人依頼といえども賛成できない。--Extrahitz 2006年2月9日 (木) 20:30 (UTC)
- (削除) 先方の意向に逆らってまで掲載する大義はない気がするので。--Ghaz 2006年2月10日 (金) 15:51 (UTC)
- (存続)森ビル側の権利主張は日本国内法にてらしあわせて強制力に乏しく、これで削除するのは過度の自粛に思われる。また百聞は一見にしかずという。六本木ヒルズを紹介する記事を掲載する上で画像には有用な目的がある。--Oddmake 2006年2月12日 (日) 00:24 (UTC)
これまでの集計
- 存続 : 9:Mametaro、Modeha、Hermeneus、H.L.LEE、Nekosuki600、Kinori、Hiro36、Extrahitz、Oddmake
- 削除 : 5:秋の虹、どっつぃ、Birdman、Goki、Ghaz
- (対処)削除しました。
- (追補)削除理由は「全版投稿者の本人依頼によるもの」です。--こいつぅ 2006年5月4日 (木) 01:39 (UTC)
- (対処)削除しました。
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