別掲調剤料
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別掲調剤料(べっけいちょうざいりょう)とは、院外処方箋を医薬分業している薬局で調剤した時、その薬局が健康保険では適用されない付加サービスを行ったり、または付加サービスができる体制を整えている場合、健康保険外で加算される調剤代金。
薬局店内にサービス内容とともに料金加算がある旨を別に掲示することから名づけられ、別掲基本料と別掲指導料とに分かれている。
「薬局における指導とは薬物療法においてのみ健康保険の対象とし、それ以外のサービス及びサービス体制にかかる費用は実費徴収とする」との厚生省通達に基づき2003年(平成15年)起案、導入された。
医薬分業先進地と言われる地域の先取的な薬局から逐次採用されており、健康保険財政を圧縮する目的で今後は広く普及していくものと予想される。
[編集] 別掲基本料
処方箋を調剤する薬局が、付加サービスを患者に与えることができる体制を採っている場合に加算される料金。
その薬局店内で直接的にサービスを与えられなくても、紹介状等を書く事で責任をもって付加サービスを与えることができる体制がとれている場合でもよい。
「体制を整えている事に対する報酬」との意味で、この加算は薬局を利用しているすべての患者に対して行われ、処方箋受付1回あたり200~300円を加算する場合が多い。
[編集] 別掲指導料
薬局店内に常駐している薬剤師や栄養士が患者の求めに応じ、運動療法や食事療法の指導を行なったり簡易な理学療法を行うなど、薬物療法以外の指導や療養を行った場合加算される料金。
「その場で行った事に対する報酬」との意味で、指導や療養を受けた患者に対して加算され、別掲基本料に加えて1回の指導あたり1000~2000円を加算する場合が多い。