准母
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准母(じゅんぼ)とは、天皇の母でない女性が母に擬されること、または母に擬された女性の称号。
[編集] 准母とは
准母は堀河天皇が践祚に際して、既に生母である皇后藤原賢子が崩御していたため、寛治元年(1087年)に皇姉 媞子内親王が母に擬せられたのが初例となり、爾来、母が崩御した後に即位した天皇などが、准母を定めるようになった。
准母の選定は、父帝ではない先帝の嫡妻、天皇の姉ないし叔母にあたる未婚の内親王の中から選ばれた。当初は宮中儀礼において必要に応じて定められた地位であったが、後に女性皇族の優遇のために置かれるようになり、本来、天皇と配偶関係にない女性が皇后として冊立されたこともあった。
このように、准母は皇室の中で選ばれるものであったが、唯一、室町時代において、三代将軍足利義満の正室であった日野康子が後小松天皇の准母に擬されている例がある。