債権管理回収業に関する特別措置法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 平成10年10月16日法律第126号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 債権管理回収業の規制について |
関連法令 | 弁護士法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
債権管理回収業に関する特別措置法(さいけんかんりかいしゅうぎょうにかんするとくべつそちほう)は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法(昭和24年法律第205号)の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として、平成10年議員立法により制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 許可等(第3条―第10条)
- 第三章 業務(第11条―第19条)
- 第四章 監督(第20条―第25条)
- 第五章 雑則(第26条―第32条)
- 第六章 罰則(第33条―第37条)
- 附則