催告の抗弁権
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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいう(民法452条本文)。
保証人が催告の抗弁権を行使した場合、債権者が主たる債務者への催告を怠ったために弁済を得られなかった債務については、保証人は催告をすれば弁済を得ることができた限度においてその義務を免れる(同455条)。
もっとも、主たる債務者が破産の宣告を受け又は行方不明であるときは、催告の抗弁権を行使することはできない(同452条但書)。また、連帯保証人は、そもそも催告の抗弁権を有しない(同法454条)。