会社法施行規則
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会社法施行規則(かいしゃほうせこうきそく)は、(平成十八年法務省令第一二号)であって、会社法の施行に伴いその細則を定めた法務省令である。商法施行規則の後継であるが、会社法施行後も商法施行規則は現存している。
平成17年会社法関係の法務省令としては、会社法施行規則の他に、会社計算規則と電子公告規則が存在する。したがって、会社法施行規則は、計算と電子公告に関すること以外のことについての細則を定めている規則である。例えば、事業報告(117条から128条)などにより会社が、どのような内容を対外的に情報開示すべきかなどを定めている。
[編集] 目次
- 第一編 総則
- 第二編 株式会社
- 各書面の記載事項など(5条から158条)
- 第三編 持分会社
- 159条から161条
- 第四編 社債
- 162条から177条
- 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
- 178条から213条
- 第六編 外国会社
- 214条から216条
- 第七編 雑則
- 217条から238条