交通警備
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交通警備(こうつうけいび・交通誘導、こうつうゆうどう)とは、民間警備会社による警備業務。交通警備とは正式には交通誘導警備と言い、警備業法第二条の第二号に規定されている業務の為、二号警備とも言われる。
交通警備とは、実際には雑踏警備業務に分類される業務である。雑踏警備業務については雑踏警備業務の稿を参照せよ。
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[編集] 交通警備とは
交通警備とは公道上または、公道に接続されている私有地やその接続部分に於いて、車両の円滑な進行を促すため、警備員が協力を計画し、以って実際的に交通事故防止・交通の円滑な流れを促す事を目的として他者に任意の協力を求める業務の事。
道路工事等で警備員が居るが大抵は交通警備の為に配置されている。又、高速道路工事等で黄色の服を着て巨大な蛍光色の手旗を振って車線減少を教えてくれる人も警備員で交通警備業務を行っている。
警察官等の行う交通整理と違い法律的に特別な権限は無く、警備員の停止指示や発進指示を守らなくとも何等の問題は無いが、交通の円滑な流れを考えると協力する事が望ましい。
[編集] 交通警備に於ける原則
交通警備は、他の進行車両に対して任意の協力を求める事を主たる業務である。
その為、警備員は警備業法に規定されている通り、特別な権限は有していない為進行車両に対しては、危険を知らせ協力を求めるが、協力が得られなかった場合の受傷に十二分に留意しなくてはならない。
こうした原則を理解して居ない警備員による交通整理類似行為により、交通が乱される場合もあり、警備員は十二分に自分の裁量権を自認しなくてはならない。
[編集] 主たる警備様態
・片側一車線規制交通
二車線道路に於いて片方一車線が道路工事等により使用不可能な場合、工事区間一車線規制を行い、左右進行車両を交互に進行させる。
[編集] 誘導方法
通常は、赤色と白色の手旗(鉄道駅に於いて駅員が使用する手旗と同じようなもの)に依って誘導するが、最近は夜間の視認性等の問題から、誘導棒(フリッカー)と呼ばれるLEDライトが内蔵されている自光式の赤色や青色、黄色(通常は赤色だが、高速道路や幹線道路では青色や黄色のものを使う場合がある)の丸棒を使用する。 警備員は協力を求めたい車両に対し、右手を垂直に掲げ、右耳横で腕を左右に振り車両に協力を求める。減速等の協力行為が見られた場合、停止の合図を送る。
車両が停止してくれた場合はお辞儀をする等する事が望ましい。
[編集] 交通警備を行う際の装備
・ヘルメット(受傷回避の為)
・危険回避着(夜光チョッキとも言う。反射素材をメッシュ生地に縫い付けた物が主流)
・手旗又は誘導棒
・無線機