中小企業等協同組合法
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中小企業等協同組合法(ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう)は、「中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする」日本の法律である。
具体的には、中小企業等協同組合として後記の6種類を定め、それを統括する組織として中小企業団体中央会について定めている。
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[編集] 中小企業等協同組合
[編集] 事業協同組合
組合員である中小企業等の事業について、相互扶助により、協同して事業を行うことにより、中小企業の経営合理化及び取引条件の改善を図ることを目的とするもので、次のような事業を行うことができる。
[編集] 事業協同小組合
- 加入できるのは主として個人営業を営む事業者となる以外は、事業協同組合との大きな差はない。また、小組合として事業協同組合に加入できる。
[編集] 火災共済協同組合
組合員である中小企業等のためにする火災共済事業を専門に行うことを目的とする。
[編集] 信用協同組合
組合員である中小企業等のためにする金融事業を専門に行うことを目的とする。
[編集] 協同組合連合会
上記4種の組合の上部団体として機能することを目的とする。
[編集] 企業組合
特定の事業を行うため、個人が集まって組織するもの。
[編集] 中小企業団体中央会
各種の協同組合の指導などを行うために、都道府県単位に都道府県中小企業団体中央会が、都道府県中央会等を組織するために、全国中小企業団体中央会が組織されている。