一般職の職員の給与に関する法律
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和25年法律第95号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国家公務員(一般職公務員)の給与・手当の支給について |
関連法令 | 国家公務員法、人事院規則など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
一般職の職員の給与に関する法律(いっぱんしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ)は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員の給与に関する事項を定めることを目的として制定された日本の法律である。規定内容に勤務時間・休暇等に関する条項を含んでいた時期があり、この時は題名の「給与」の部分が「給与等」とされていた。
[編集] 題名の変遷
- 1950年(昭和25年)4月3日 - 「一般職の職員の給与に関する法律」の題名で公布・即日施行される。適用は同年4月1日に遡及。
- 1986年(昭和61年)1月1日 - 「一般職の職員の給与等に関する法律」に題名が改正される。休暇制度等に関する条項の追加・整備による。
- 1994年(平成6年)9月1日 - 「一般職の職員の給与に関する法律」に題名が再改正される。休暇制度等に関する部分が「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)」として分離独立したことによる。
[編集] 構成
- 第1条(この法律の目的及び効力)
- 第2条(人事院の権限)
- 第3条(給与の支払)
- 第4条 - 第9条の2(俸給)
- 第10条 - 第19条の8(諸手当等)
- 第19条の9(特定の職員についての適用除外)
- 第19条の10(俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法)
- 第20条(俸給の更正決定)
- 第21条(審査の申立て)
- 第22条(非常勤職員の給与)
- 第23条(休職者の給与)
- 第24条(給与の額及び割合の検討)
- 第25条(罰則)
- 附則
- 別表