サリン等による人身被害の防止に関する法律
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通称・略称 | サリン防止法 |
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法令番号 | 平成7年4月21日法律第78号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | サリン等による人身被害の防止について |
関連法令 | 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
サリン等による人身被害の防止に関する法律(さりんとうによるじんしんひがいのぼうしにかんするほうりつ)は、サリン等の製造、所持等を禁止するとともに、これを発散させる行為についての罰則及びその発散による被害が発生した場合の措置等を定め、もってサリン等による人の生命及び身体の被害の防止並びに公共の安全の確保を図ることを目的として平成7年に制定された法律である。
[編集] 構成
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(製造等の禁止)
- 第4条(被害発生時の措置等)
- 第5条~第8条(罰則)
- 附則
- 附則(平成9年5月23日法律第59号)
- 附則(平成13年11月16日法律第121号)
- 附則(平成17年5月20日法律第44号)