あへん煙に関する罪
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あへん煙に関する罪(あへんえんにかんするつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。「第十四章 あへん煙に関する罪」に規定がある。保護法益は公衆の健康であり、社会的法益に対する罪に分類される。薬物犯罪については、各種特別法が整備されており、現在、本罪の規定が活用される場面はほとんどないが、薬物犯罪の基本法である。
目次 |
[編集] あへん煙輸入等の罪
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処せられる(136条)。
[編集] あへん煙吸食器具輸入等の罪
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処せられる(137条)。
[編集] 税関職員によるあへん煙輸入等の罪
税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処せられる(138条)。
[編集] あへん煙吸食及び場所提供の罪
あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処せられる(139条1項)。 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処せられる(139条2項)。
[編集] あへん煙等所持の罪
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処せられる(140条)。
[編集] 関連項目
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