老人保健法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和57年8月17日法律第70号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国民保健の向上及び老人福祉の増進について |
関連法令 | 各種健康保険関係の法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
老人保健法(ろうじんほけんほう)は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もつて国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的として制定された法律である。
目次 |
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第7条)
- 第二章 削除(第8条―第11条)
- 第三章 保健事業等
- 第一節 保健事業の種類(第12条―第19条)
- 第二節 医療等以外の保健事業(第20条―第24条の2)
- 第三節 医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給
- 第一款 医療の実施並びに入院時食事療養費及び特定療養費の支給(第25条―第33条)
- 第二款 補則(第34条―第46条、(第46条の2―第46条の5削除))
- 第四節 老人訪問看護療養費の支給(第46条の5の2―第46条の5の9)
- 第五節 移送費の支給(第46条の6・第46条の7)
- 第六節 高額医療費の支給(第46条の8・第46条の9)
- 第七節 研究開発の推進(第46条の10―第46条の17)
- 第三章の二 老人保健計画等(第46条の18―第46条の22)
- 第四章 費用
- 第一節 費用の支弁及び負担(第47条―第52条)
- 第二節 保険者の拠出金(第53条―第63条)
- 第五章 社会保険診療報酬支払基金の老人保健関係業務(第64条―第78条)
- 第六章 雑則(第79条―第84条)
- 第七章 罰則(第85条―第87条)
- 附則
[編集] 歴史的背景
老人福祉法による財政圧迫を打開するために制定された法律である。老人医療を社会保険制度にすること、また老人になったとき病人にならないように保健事業も含まれる内容となっている。今後、老人医療は高齢者医療法へ、保健事業は健康増進法へ移行する予定である。
[編集] 医療事業
老人医療の実施の主体者は市町村である。対象者は75歳以上の高齢者と65歳以上の障害者であり、適用は非常に厳しい。当初は全ての老人医療を担っていたが、介護保険法の登場により、その適用は、老人の急性期医療や高度な医療が必要とされる慢性期医療に限られるようになった。
[編集] 保健事業
原則として40歳以上を対象としている。将来、要介護者や生活習慣病にならないように配慮されている。具体的な内容を以下に示す。
- 健康手帳の交付
- 健康教育
- 健康診査
老人保健法による健康診査には歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、健康度評価、受診指導、肝炎ウイルスが含まれる。がん検診は現在は一般財源化している。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
- 高橋茂樹他『STEP公衆衛生第5版』海馬書房、2002-10-22、ISBN 4-907704-20-8