出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
法令情報に関する注意:この項目は特に記述がない限り、日本の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律の専門家にご相談下さい。免責事項もお読み下さい。 |
社会福祉法(しゃかいふくしほう、昭和26年(1951年)3月29日 法律第45号)は、社会福祉について規定している日本の法律である。旧法名・社会福祉事業法(しゃかいふくしじぎょうほう、平成12年 法律第111号にて法名を改正)
[編集] 概要
日本の社会福祉に関するあらゆる事項の共通基礎概念を定めた法律で福祉六法に影響を与えることから1990年代に抜本的改革を迫られた当時において福祉八法の一つとして数えられる。日本の社会福祉学においては非常に重要な意味を持つ。
[編集] 目的・意味
- 社会福祉の推進を目的とする法律
- 社会福祉を目的とする事業・活動における共通項目を定めた法律
- 社会福祉における日本政府及び地方公共団体の義務を定めた法律
- 社会福祉に関わる事業(社会福祉事業)の種別や事業主体の制限(社会福祉法人)を定めた法律
[編集] 構成
- 第1章 - 総則
- 第2章 - 地方社会福祉審議会
- 第3章 - 福祉に関する事務所
- 第4章 - 社会福祉主事
- 第5章 - 指導監督及び訓練
- 第6章 - 社会福祉法人
- 第7章 - 社会福祉事業
- 第8章 - 福祉サービスの適切な利用
- 第9章 - 社会福祉事業に従事する者の確保の促進
- 第10章 - 地域福祉の推進
- 第11章 - 雑則
- 第12章 - 罰則
- 別表
[編集] 関連項目
- 共同募金 - 社会福祉法の中でも特別に別条で規定されている第1種社会福祉事業(113条。他の事業は第2条にて定義)
[編集] 基幹・根拠となる法律
[編集] 福祉六法
[編集] 周辺法律(その他の福祉八法など)
- 老人保健法 - 福祉八法のひとつ
- 社会福祉法 - 福祉八法のひとつ
[編集] 外部リンク