次世代育成支援対策推進法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 平成15年7月16日法律第120号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 次世代育成支援対策の推進について |
関連法令 | 労働法、社会法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
次世代育成支援対策推進法(じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほう)は、日本における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第6条)
- 第二章 行動計画
- 第一節 行動計画策定指針(第7条)
- 第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条―第11条)
- 第三節 一般事業主行動計画(第12条―第18条)
- 第四節 特定事業主行動計画(第19条)
- 第五節 次世代育成支援対策推進センター(第20条)
- 第三章 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)
- 第四章 雑則(第22条・第23条)
- 第五章 罰則(第24条―第27条)
- 附則