育児休業
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育児休業(いくじきゅうぎょう)とは、子を養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業のことである。事業所により就業規則などで独自の上乗せ規定を設けられている場合もあるが、本項目では、1991年に制定された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律によって定められた育児休業について説明する。
育児休業の期間中には、勤務の実態に基づき給与は支給されないか減額されるが、それを補うものとして育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。法律により定められている労働者の権利であるため、事業所に規定が無い場合でも、申し出により休業することは可能であり、問題がある場合には事業所に対して労働局雇用均等室からの指導がされる。
以下の説明は、2005年4月1日からの改正に基づくものである。
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[編集] 取得の条件
育児休業を取得するには、次の条件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。また、子が実子であるか養子であるかも問わない。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。
[編集] 雇用の形態
労働者(日々雇用される者を除く)が対象となる。また、期間雇用者(実質的に期間の定めのない契約と同じであれば対象となる)については次の2つの両者を満たす者が対象となる。
- 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
[編集] 期間
育児休業は、子が1歳に達するまでの間に取得することができる。産後休業期間(出産日の翌日から8週間)は含まない。次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで取得できる。
- 保育所に入所を希望しても、入所できない場合
- 子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
また、配偶者と交替する形で育児休業を取得することができる。ただし、1人の子について1回限りしか育児休業を取得できない。
[編集] 手続き
子の氏名、生年月日、続柄、休業開始及び終了の予定日を明らかにして、1歳までの育児休業はその1か月前、1歳から1歳6か月までの育児休業については、その2週間前までに申し出る。
[編集] 育児休業給付制度
次の条件をすべて満たした場合、育児休業給付を受けることができる。
- 一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)である
- 育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある。
- 各支給単位期間(育児休業開始から1ヶ月毎の区切り)に、休業日が20日以上ある。
- 各支給単位期間において、休業開始時の賃金に比べ、80%未満の賃金で雇用されている。
支払われる育児休業基本給付金の金額は、休業開始時の30%相当額(休業期間中の賃金が休業時の50%を超える場合には、賃金と給付額の合計が休業開始時の80%に達するまで)である。ただし、賃金月額の限度が定められている。
育児休業を終えて職場に復帰した場合には、育児休業者職場復帰給付金が支給される。金額は(休業開始時月額賃金の10%×育児休業基本金の支給月数)で求められる。
[編集] 取扱い
育児休業の取扱いについて、次のような規定がある。
- 事業主は、育児休業の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
- 小学校就学前の子を養育する労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。
- 事業主は、3歳未満の子を養育する労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければならない。また、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者については、育児休業の制度又は勤務時間の短縮などに準じた措置を講ずるよう務めなければならない。
- 事業主は、労働者を転勤させようとする時には、育児が困難となる労働者について、その状況に配慮しなければならない。
- 事業主は、職業家庭両立推進者を選任するよう努めなければならない。
[編集] 関連項目
- 少子化
- 介護休業
- 次世代育成支援対策推進法