義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和38年12月21日法律第182号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置について |
関連法令 | 学校教育法、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(ぎむきょういくしょがっこうのきょうかようとしょのむしょうそちにかんするほうりつ)は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的として、昭和38年に制定された法律である。
[編集] 定義
この法律において、
- 義務教育書学校とは
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。
- 教科用図書とは
- 学校教育法第21条第1項(同法第40条 、第51条の9第1項及び第76条において準用する場合を含む。)及び第107条に規定する教科用図書をいう。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 無償給付及び給与(第3条―第9条)
- 第三章 採択(第10条―第17条)
- 第四章 発行(第18条―第22条)
- 第五章 罰則(第23条・第24条)
- 附則