破壊活動防止法
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通称・略称 | 破防法 |
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法令番号 | 昭和27年7月21日法律第240号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 治安立法 |
主な内容 | 政治目的とする暴力的破壊活動団体の規制 |
関連法令 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう)とは、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰規定を補正した法律。治安立法の一種で、1952年公布。略称は破防法。
目次 |
[編集] 概説
本来は第二次世界大戦後の日本共産党の勢力拡大に対して規制する法律としてつくられた。初適用は1952年に京都や岐阜などで発生した日本共産党に関連した事件。しかし同事件において、被告人は有罪にはならなかった。規定が適用され初めて有罪になったのは1961年(昭和36年)元旧軍将校らが画策したクーデター未遂事件三無事件。なお、1995年(平成7年)の地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教に対して団体活動規制処罰の適用が検討され、公安調査庁が処分請求を行ったが、公安審査委員会が破防法の要件を満たさないと判断し、適用は見送られることとなった。
この法律の規制対象に該当するかどうかの調査と処分請求を行う機関として公安調査庁が、その処分を審査・決定する機関として公安審査委員会(ともに法務省の外局)が設置されている。
この法律には、団体活動規制処分の規定のほか、個人処罰規定が設けられている。先述の三無事件での適用は、個人処罰規定の適用である。
破壊活動防止法を違憲と考え同法の廃止を訴える者も少なくないが、実際に危険な団体が日本国内に存在することもまた事実であり、また適用が検討される例も非常に限定的に運用されているため、現在のところ政治レベルで破壊活動防止法を廃止しようという動きは活発ではない。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条―第四条)
- 第二章 破壊的団体の規制(第五条―第十条)
- 第三章 破壊的団体の規制の手続(第十一条―第二十六条)
- 第四章 調査(第二十七条―第三十四条)
- 第五章 雑則(第三十五条―第三十七条)
- 第六章 罰則(第三十八条―第四十五条)
- 附則