消費生活用製品安全法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和48年6月6日法律第31号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 消費生活用製品の安全性の確保について |
関連法令 | |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的として制定された法律である。厚生労働省の所管。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 特定製品
- 第一節 基準並びに販売及び表示の制限(第三条―第五条)
- 第二節 事業の届出等(第六条―第十五条)
- 第三節 検査機関の登録(第十六条―第十九条)
- 第四節 国内登録検査機関(第二十条―第二十八条)
- 第五節 外国登録検査機関(第二十九条・第三十条)
- 第六節 危害防止命令(第三十一条―第八十一条)
- 第三章 雑則(第八十二条―第九十六条の二)
- 第四章 罰則(第九十七条―第百一条)
- 附則