村御印
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村御印(むらごいん)は、江戸時代に加賀藩で行われた年貢の取り決め書。標準的な収穫高と年貢の率などを書面に記し、藩主の印を押して交付した文書。御印が押されていることから「村御印」と呼ばれている。
[編集] 加賀藩の改作法と十村制度
加賀藩三代藩主前田利常は改作法の一環として、年貢は百姓個人ではなく村単位で納めさせた。これは「村請」とも呼ばれ、年貢の取立ては藩の役人が行うのではなく、村の有力者が肝煎となり取り仕切ることとした。肝煎は関東地方などで言う庄屋にあたると考えていい。年貢の取り立てなど、藩士がその知行地を直接支配せず、百姓に任せる形を取った。また、この村肝煎を統括した「十村」は、二代藩主前田利長が慶長9年(1604年)に十の村を一組としそれらの村の肝煎の頭を決め指揮権を与えたのが起源といわれる。この十村(十村肝煎ともいう)も藩から扶持(報酬としての給米)をもらっていたが、その身分は百姓であった。
時代が下るにつれ、十村制度は整備され「無組御扶持人」を筆頭に「御扶持人十村」「平十村」「新田裁許」「山廻役」などの役職が設けられた。
[編集] 村御印の形式
この文書は、ほとんど例外なく「○○郡△△村物成之事」で始まり、△△村百姓中で終わっている。まず 草高が示される。これは標準的な収穫高で、村単位で設定された。基本は検地により算定され、豊臣秀吉の行った太閤検地にならって、加賀藩領内の全ての村で設定された。
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