改良住宅
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佐賀県西部に見られる改良住宅の一例
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福岡県東部に見られる改良住宅の一例
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佐賀県西部に見られる改良住宅の一例
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改良住宅(かいりょうじゅうたく)とは、住宅地区改良法などに基づいて建設された住宅であり、公営住宅の一種である。1969年に始まった同和対策事業の根幹事業であり、大多数が同和対策を目的とする。したがって多くのものがその実施において住宅地区改良法を根拠とするが、わずかな例外として、防寒、耐震、スラムクリアランスを目的とするものがある。
目次 |
システム
国交省指定の対象地区内に存在する特定の住宅を地方自治体が買取り、新たな住宅に建て替えたのちに元の住人に低額にて貸与する。原則として、改良前の建物の居住者は改良住宅に住む権利を有する。
同和対策改良住宅における入居資格問題
同和対策目的の改良住宅に居住する権利を有するのは同和関係者に限られるため、買い取り前の住宅の住人であっても、同和地区外出身者や在日コリアンの人々が転居を余儀なくされるという問題が発生している。尚、同和対策事業特別措置法の期限切れにより入居資格は撤廃されるはずであったが、今現在も入居資格の制限を行っている自治体が多い。
各事業別概説
同和対策事業
同和地区内に建設されるもの。とりわけ部落解放運動の成果として勝ち取ったとする立場からは『解放住宅』と呼ばれることがある。略して改住などと呼ばれる。
防寒対策事業
北海道に固有のもの。[1]北海道防寒住宅建設等促進法を根拠とする。
小樽市など漁業で栄えた街では、もともとバラックの店舗が集まった市場があった所に集合住宅兼商店として建てられている例が多く、「○○市場」と称する例が多い。地上階に個人経営の商店がテナントとして複数入居し、2階以上が集合住宅となっており商店の経営者の家族らが居住するようになっている。 ただし、南小樽市場のように一個人や市場の組合員の自助努力によって建てられたものの、住宅部分を自治体が買い取り改良住宅と呼称する例もある。
耐震対策事業
- 建築物等震災対策事業
- 住宅市街地総合整備事業 - 住宅地区改良事業[2]