学校図書館法
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学校図書館法(がっこうとしょかんほう、昭和28年(1953年)8月8日 法律第185号)は、学校図書館について規定している日本の法律である。
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[編集] 概要
学校図書館法は、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。 (同法第1条)
学校図書館法第2条2項により学校図書館がどういったものであるかが示されている。
小学校(盲学校、聾学校及び養護学校の小学部を含む。)、中学校(中等教育学校の前期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的となっている
最近行われた学校図書館法の改正は、平成15年法律第117号によるものである。