外国人登録令
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外国人登録令(がいこくじんとうろくれい、昭和22年勅令第207号)は、1947年(昭和22年)5月2日に公布・即日(一部は翌日)施行され、1952年(昭和27年)4月28日に廃止された日本の法令で、大日本帝国憲法下で公布された最後の勅令(ポツダム勅令)である。外国人登録法の前身で、「台湾人のうち内務大臣の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とした。日本国憲法の施行に備えてその前日に制定され、GHQ施政下の日本国内における在留外国人政策の根拠法令として運用された後、日本国との平和条約の発効に伴い廃止された。