Wikipedia:削除依頼/高浜虚子
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[編集] (*特)高浜虚子 - ノート
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議論の結果、存続 に決定しました。―sketch(話/履) 2006年6月17日 (土) 15:28 (UTC)
代表句投稿のため特定版削除で。2009年までもう少しの辛抱なのですが・・・。 --けんち 2006年6月8日 (木) 14:51 (UTC)
- (特定版削除)2006年6月8日 (木) 23:19JST以降削除で。--Los688 2006年6月8日 (木) 14:57 (UTC)
- (コメント)追加!代表句を選ぶという行為自体が創作的な行為(いいかえれば批評のための引用)で、選ばれた作品自体の著作権を侵害することにはならないのではないでしょうか。お教えください。小説などとは異なる俳句の性格をお考えいただけると幸いです。--時の旅彦 2006年6月8日 (木) 16:05 (UTC)
- (コメント)俳句のような短い詩形でも死後50年経たないと、代表句すら掲載できないとは到底考えられません。しかもこれは私に限ったことではなく多くの俳人の作品に該当します。 また他のWEBにも多数の俳句作品があります。著作権は尊重すべきですが、俳句の場合は短いので、一部引用というわけにはまいりません。柔軟な対応をお願いします。--時の旅彦 2006年6月8日 (木) 16:05 (UTC) (記入場所誤りにつきコメント移動。移動したのはJud 2006年6月8日 (木) 17:21 (UTC))
- (
削除)--Jud 2006年6月8日 (木) 17:21 (UTC)- (コメント)全文引用の是非に関する判断論拠が見つけられないため投票放棄--Jud 2006年6月14日 (水) 10:42 (UTC)
(削除)(保留)著作権関連の専門家ではありませんが、著作権法に著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術……」とありますので、短いとはいえ著作物に該当すると思われます。--Namuami 2006年6月9日 (金) 12:53 (UTC)、--Namuami 2006年6月10日 (土) 09:08 (UTC)- (コメント)他のウェブは他のウェブ。Wikipediaの著作権の尊重は他のウェブサイトとは違い厳密に解釈を行っております。--経済準学士 2006年6月9日 (金) 15:50 (UTC)
- (存続)これは、引用扱いでいけるんじゃないかなぁ。旧著作権法時代には俳句だろうが短歌だろうが全文だと引用とはできなかったが、その後の改定でOKになっていたはず(いつの改定だったかは調べないとわからないが、数十年くらいは前の話のはず)。誰の作品であるかは明らかなんだし。--Nekosuki600 2006年6月9日 (金) 19:49 (UTC)
- (コメント)Wikipedia:引用のガイドライン/草案とそのノートをざっと読んでみましたが、「その後の改定でOK」になった情報を見つけられませんでした。--Namuami 2006年6月10日 (土) 01:44 (UTC)
- (コメント)まず、旧法条文がみつけられずにおり、明確に示すことができないことをお詫びします。確か明治三十二年法律第三十九号の旧法では、引用について「(引用元の)一部」とかなんとかいう制限をかけていましたので、全文の引用は確実にアウトだった。昭和四十五年五月六日法律第四十八号の新法への改定の時かな、その「一部」という表現がはずされたため、反射的に「引用要件を満たす場合、全文でも引用が可能」と解釈されるようになった、のだったと記憶しています。この昭和四十五年改正をめぐって、まさに「俳句や短歌の引用が可能か」という争点があったため覚えているのですが。--Nekosuki600 2006年6月10日 (土) 05:48 (UTC)
- (コメント)Wikipedia:引用のガイドライン/草案とそのノートをざっと読んでみましたが、「その後の改定でOK」になった情報を見つけられませんでした。--Namuami 2006年6月10日 (土) 01:44 (UTC)
(存続)俳句はもちろん著作物です。ただし、その引用はその短さゆえに全文引用になります。前に「他のWEBでも」と書きましたら、「Wikipediaの著作権の尊重は他のウェブサイトとは違い厳密に解釈を行っております」とのご意見がありましたが、これは私は他のWEBといったから誤解を招いたものす。たとえば俳句の総合誌「俳句」(角川書店)、「俳句研究」(富士見書房)、「俳句界」(文学の森)、「NHK俳句」などなどを見てください。多くの方が(というよりすべての方が)俳句を全文引用して批評などを書いています。そうでないと俳句の場合、死後50年経たないといっさいの研究、批評などが出来なくなります。現実にはそのようなことはなく、多くの研究、批評が行われています。これは俳句での慣行、慣用と解釈してもいいのではないでしょうか。--時の旅彦 2006年6月13日 (火) 23:00 (UTC)- 50回未満のため賛否権はありません。--Namuami 2006年6月15日 (木) 22:39 (UTC)
- (コメント)ウィキペディアでの慣行として、客観的基準が求められます。--Namuami 2006年6月14日 (水) 01:52 (UTC)
- (存続)手元の『学術論文のための著作権Q&A 著作権法に則った「論文作法」』のP.22 Q3-1『引用の許される分量』を読む限り少なくとも分量に関しては問題ないこと言えます。--こいつぅ 2006年6月15日 (木) 21:05 (UTC)
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