Wikipedia:削除依頼/北斗晶
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[編集] (*特)北斗晶 - ノート
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議論の結果、存続 に決定しました。
2006-03-06 20:21:53以降の特定版削除をお願いします。理由はプライバシー問題に関しての、「著名人の記事で、著名活動をしていない家族の実名」に該当。--del90 2006年6月23日 (金) 12:37 (UTC)
- (存続)プロレスマスコミには散々露出している名前なので(見出しになることもある)、さほど緊急性は感じませんが。必要だと思われるなら削除しても構わない、とも思ったんですが、悪しき前例になることが心配されるので存続票にします。Himetv 2006年6月23日 (金) 15:38 (UTC)
- (特定版削除)B-2。緊急性はないが。実名は履歴に残る関係上、問題が厄介。--Los688 2006年6月23日 (金) 15:45 (UTC)
- (緊急特定版削除)依頼者票。--del90 2006年6月24日 (土) 03:05 (UTC)
- (特定版削除)夫以外の家族の実名記載は問題あり。--hyolee2 2006年6月24日 (土) 03:07 (UTC)
- (削除)其れ程重要性のある問題とも思えないが、前例があるなら其れに倣うべき。故に消極的ではあるが削除に一票。Ho13 2006年6月25日 (日) 19:23 (UTC)
- (追加コメント)長男については長男の名前を表題にした北斗晶の著作[1]があり、また佐々木健介20周年興行において署名つきで挨拶文を読上げている。長男に関しては該当していないことを確認したいのですが。Himetv 2006年6月26日 (月) 02:56 (UTC)
- (コメント)削除依頼の時に問題部分は取り除いてます。もし最新版(2006-06-23 12:34:27)を残せるなら、その前の版までの特定版削除でお願いします。そういう期間指定の削除ができないのであれば、最新版も削除でやむを得ませんが。--del90 2006年6月26日 (月) 14:20 (UTC)
- (存続)まず、民事訴訟法31条に「未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。」と明記しています。簡単に言えば、未成年者は親に無断で訴訟を起こせないのです。また、この子供が成人したときにはとっくの昔に時効です。よって、訴訟リスクは存在しないと考えられます。--6144 2006年6月26日 (月) 23:31 (UTC)
- (存続)Himetvさんの示されたように自著で述べているのであれば、削除に当たらないと考えます。--Korokoro 2006年6月27日 (火) 03:20 (UTC)
- (存続) プロレス雑誌等に記名されているだけでなく、プロレス中継などで複数回の顔出しもしており、ある種タレント化しているともいえる。--鬼山剣一 2006年6月29日 (木) 01:02 (UTC)
- (存続)自著で述べている、プロレス雑誌の北斗晶のコーナーでは、毎回の様に名前が登場する(長男・次男含め)。その他、日記・ブログなどでも写真が出るのは日常茶飯事。「健介ファミリー」は「ファミリー」で売っているプロダクションであり、鬼山剣一さんの仰るように、これは一種のタレント化でもあると言えると思われる。--Yoshipie nofear1983 2006年7月1日 (土) 05:34 (UTC)
- (存続)プロレス興行に両親共々表れるだけでなく、通常のバラエティや密着企画等で頻繁に顔見せをしている。このことから既に「みなし公人」として判断しても差し支えは無いと思われる。また、両親が露出に積極的である以上、敢えて隠す必要も無い。ただ、二人ともまだ小さいから、意思の有無云々は難しいやあね。レイ・アフロ 2006年7月1日 (土) 13:04 (UTC)
- (存続)鬼山剣一さんやYoshipie nofear1983さんの説明どおり既にメディアに出ているので隠す必要はない。むしろ隠すと記事として逆に不自然になると思う。しほれろ 2006年7月7日 (金) 00:33 (UTC)
- (終了)存続ということで。--Kstigarbha 2006年7月12日 (水) 00:58 (UTC)
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