モンテビデオ条約
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モンテビデオ条約(-じょうやく)とは、1933年にウルグアイのモンテビデオで締結された16条からなる条約で正式には、国家の権利及び義務に関する条約。
[編集] 概説
主権を持つものとしての国家の資格要件について述べている。条文中では国家とは永久的住民、明確な領域、政府、外交能力を持つものとして定められている。
しかしながら国際法も含め国際社会には国家の上位に位置する機関がないためにその権利が認められるには他国からの承認が必要であるとされるが、承認するかしないかは各国の自由にゆだねられているとされる。そして国際法上は国家の成立が他国の承認によってなされるとする創設的効果説と実効的な国家の成立のみで十分とする宣言的効果説が存在する。